診療報酬の改訂により、令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されました。
長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
この制度は、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。
※選定療養費には別途消費税も必要になります
<対象となる場合>
外来患者さんの院内処方、院外処方
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、又は後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上を超える長期収載品(先発医薬品)
<対象外となる場合>
入院患者さんの処方
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合
・在庫不足など後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合
・院内採用品に後発医薬品が無い場合
詳細は厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご覧ください。